修繕費用について
退去時の原状回復に関する契約条件等の開示については、特に法的な規制がなされていませんが、原状回復にかかる費用等については、その部屋を借りるかどうかの重要な判断材料となります。そこで、ガイドラインではトラブルの未然防止策として、退去の際ではなく契約する前の問題として取り上げることが望ましいという見解を示しています。
退去時の原状回復に関する契約条件等の開示については、特に法的な規制がなされていませんが、原状回復にかかる費用等については、その部屋を借りるかどうかの重要な判断材料となります。そこで、ガイドラインではトラブルの未然防止策として、退去の際ではなく契約する前の問題として取り上げることが望ましいという見解を示しています。
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